散骨できる場所とできない場所

日本には、散骨を規制する法律はありませんから、基本的には自由に行うことができますが、地権者や建造物の所有者がいるような場所の場合、権利保有者がいる場所への散骨は、許可が必要となります。また、一部の自治体では、条例をもうけて、散骨自体を禁止しているところもありますから、事前に調査を行う必要があります。特に、北海道で、詳細なガイドラインをもうけられているため、違反すると罰金刑が科せられますから注意が必要です。散骨を経験した人の中には、自宅の庭に遺骨を撒いたという人も少なくありません。

これは、遺族がいつでも故人に会えるようにといったことを考慮して行っていますが、将来的に売却する予定がなく、墓標を建てることがないのであれば、それも一つの方法といえます。この場合、注意しないといけないことは、将来的に売約する可能性があるような場合には、売却後にトラブルとなる可能性もありますし、遺骨はパウダー状に細かく粉砕する必要があります。また、条例や法律がなくても、公共施設や敷地内、散骨許可のない私有地、養殖場や周辺海域、観光地などは遺骨を撒くのは禁止されていますし、近隣住民とトラブルとなることも考えられますから、事前に確認しておくことが大事です。また、故人の遺志であっても、兄弟や親族から反対されることも少なくありませんから、承諾を得ておくことも大事です。

多くの山は国有地や自治体の所有地となっていますから、山に撒く場合には、所有者の許可を得る必要があります。